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債務整理の手法には、任意整理という手法があることはいままでにふれてきました。
この任意整理をする前提として、利息制限法による引き直し計算をすることもいままででふれてきました。
ここで、利息制限法についておさらいです。
まずは、利息制限法の条文(一部抜粋)を見てみましょう。
この上限金利を越えているため本来無効な金利を貸金業者は取得していたので、その差額分を再計算することで借金残高が圧縮・減額でき、これを引き直し計算と呼ぶこともいままでで確認してきました。
しかし、違法高金利取引・金利20%超の取引を7年兆している場合は、この引き直し計算の結果、既に借金の元金が完済されていることがあるのです。
この場合は、借金の返済義務がないにもかかわらず、貸金業者からの請求に応じて支払いを続けていた部分が、過払い金となっています。
当然、法的に支払い義務がないにもかかわらず支払った分というのは、不当利得として取り戻せることになります。
不当利得とは、民法703条に定めがありますが、難しいので今回は扱いません。
もし、不当利得とは何なのかをしりたければ、債務整理・借金の無料相談を活用しましょう。
東京では債務整理相談・借金相談は無料が多くなっています。
この借金の無料相談を活用して、不当利得とはどういう意味なのかを確認してみるのもいいかもしれません。
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債務整理の相談をしてみたら、実は過払い金がたくさん戻ってくるということもあります。積極的に債務整理相談をしに行きましょう。